そろそろ確定申告の季節ですね。
確定申告には大きくわけて2種類あり、ひとつは税金が戻る還付申告、もうひとつが税金を納める申告でそれぞれ期間が異なります。下記日程は2023年バージョン。
・還付申告 1月1日から5年間
・納めるほうの確定申告 2月16日 (木)~3月15日 (水)
年度の途中で会社をやめて年末調整をしていない私も確定申告をしないといけないので、そろそろ準備しなきゃなぁと調べているうちに、重大なことに気づいてしまいました。
そう、タイトルに書いたように私が買ったマンションは住宅ローン控除の対象外だったのです。
対象外の理由は築年数。し、知らんかった・・・。
これからローンを組んで中古マンションを購入したいと考えておられる方は、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。
そもそも住宅ローン控除とは
正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
制度の名前としては「住宅ローン減税制度」とのこと。
いくつか要件はあるけど、個人が住宅ローンを利用してマイホーム等を新築・取得などした場合に、所得税の控除が受けられるという制度です(払う税金が安くなる)。
所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税からも税金が控除される仕組みになっています。
住宅ローン控除を受けるための要件
最近くるくると税制が変わっているみたいなのですが、控除を受けるための主な要件はざっくりこんな感じ。
・住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き住んでいる
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下
・登記簿上の床面積が50㎡以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・登記簿上の建築日が1982(昭和57)年1月1日以降
私が取得したマンションは建築日が上記5番目に書いた日以前・・・。
当然、建築日は知っていたのですがこれらの適用条件を知らなかったのです。
もちろんこの日以前に建てられた物件でも、条件をクリアすれば控除対象になるのですが、多分その条件もクリアできていないので、どのみち対象外。
ローン契約先から残高証明書がいつ来るのかとか、他にどんな書類がいるのかとか色々と調べてたのに。
そういや、国税庁のチャットボット(ふたば)にもいくつか質問してたんですが、アイツこのことについては教えてくれなかったなぁ。
普通にYouTube観て知りました。
詳細は国税庁HPの下記リンクをご参照ください。
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
雑感
私は節税のためにマンションを購入したわけではないので、仲介業者にとやかく言うつもりはないです。
勉強不足だったのは自分のせいですしね。
まぁ本格的に調べたり申告書類を作成してから気づいた訳でもないので、まだ傷は浅い・・・かなと。
それに今は無職だし。今後もし再就職をしたら、住宅ローン控除を受けられたら節税になったのに!と思うかもしれませんが。
にしても・・・。
購入前に仲介業者とこの件について話はしてたんですよ。
控除率が1%から0.7%に変わるとか、今の低金利なら現金を手元に残してローンを組んだほうがいいとか。
もちろん仲介業者は税のプロではないんですけど。
ただ昨年マンションを購入してから今までずっと住宅ローン控除できると思ってたし、調べ物もたくさんしたし、その時間がなんかむなしすぎて。
人生思うようにいきませんね。
まーいっか。ひとつ面倒なことがなくなったと思うことにしよう。
まとめ
以上、住宅ローン控除が受けられないことについて記事にしました。
1.そもそも住宅ローン控除とは
2.住宅ローン控除を受けるための要件
3.雑感
会社員で住宅を取得するのであれば、節税のため絶対に住宅ローン控除を受けられる方がいいので、中古住宅購入を検討されている方はよくよく吟味してください。
ちなみに「不動産取得税」の請求も先日届きました。物入りだわ~。
これについても、そのうち記事にしたいと思います。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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